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医療行政ブログ【医療法人化(良いことだけではありません)】

あっという間に12月に入ってしまいました。みなさま、寒さに負けず日々をお過ごしでしょうか?

東京都においては、例年2月最終週が医療法人設立申請の締切週でしたので、年末になると先生方がソワソワされ始める、という状況でしたが、今年度から第2期については3月半ばの週が申請週となりました。確かに、医療法人設立申請に必要な書類として、前年度及び前々年度の確定申告書類を添付することを考えると、確定申告が終了した後に提出出来るほうがありがたいのは間違いありません。

医療法人化は、多くの先生が希望されるところです。まずは法人としての口座を持てることは、入出金を明確化できるというところでとてもやりやすくなりますし、信用にもつながります。また、融資を受けやすくなるなど、運営面の利点は大きいでしょう。

ただし、何でもかんでも法人化すればよいというものではありません。法人化すれば、義務も発生してきます。事業報告と言って、1年間の決算内容を所管都道府県に提出しなければなりませんし、理事長が引っ越したり役員を交代させたり、些細なことでも届が必要になります。多くの先生方は、こちらの方が抜けてしまわれる傾向があるようですので、お気を付けください。また、現在新規で医療法人を設立される場合、持ち分というものが認められないシステムになっています。つまり、医療法人においていくら利益が出ても、それを株式会社のように分配することは出来ないのです(先生が設立時に出資された分については、その出資額を上限に長期的には改修することが出来ますが。)。また先生がいずれ引退を考えられる日が来て、医療法人を解散せざるを得ない状態になったとしても、その時医療法人が持っていた利益や財産は国(または国が認める医療法人等)に委譲する以外、個人の財産として承継させることは出来ないので、このあたりも税理士先生と細かい打ち合わせが必要になってきます。

以前こちらのブログでも書いたことのある、MS法人の活用についても、上記の事業報告義務がある以上、慎重を期す必要があります。このあたりは、税理士先生にアドヴァイスされたからと言って安易にMS法人を設立せず、医療法や医療行政を熟知した行政書士等に確認をされながら進められることをお勧めいたします。

医療法人化を行って効果的な節税を行うためには、まずはいろいろご相談から始めましょう!