主な業務内容

★医療系

【医療法人設立】

先生方が独立して個人院として独立され、患者様が増えてこられると、多くの先生が次の段階として考えられるのが「医療法人化」ということになります。医療法人化されることでのメリット・デメリットはありますが、こちらについては税制上の問題が大きくなりますので、税理士先生と事前にお打合せいただくのが良いかと思います。

医療法人化されることが決まったら、診療所がある都道府県の新規医療法人設立スケジュールにのっとって、申請します。

新規医療法人設立申請は、まず「素案」として、指定書類を一通り押印のない状態で作成し、提出します。それから内容の確認及び修正に2~3か月かかり、その上で書類に押印をして「本申請」することになります。それから医療審議会が2~3か月後に開かれ、認可が出ます。概ね素案提出から認可が下りるまでには、半年程度がかかるとご理解ください。

提出書類は多岐に及びますが、先生にお決め頂かないといけないのは、「理事と監事」をどうするか、ということになります。特に監事の専任にあたっては様々な条件設定がありますので、まずはご相談ください。

【定款変更認可】

医療法人は、何をなさるにしても定款を整える(変更認可を都道府県知事から受ける)ことが必要になります。定款変更認可が必要な手続きのうち、予算作成が必要となる大掛かりな手続きとしては、

・診療所の移転(2km以内、2km超)

・分院設立

が主なものとしてあげられます。定款変更認可は、都道府県の担当部署、またその時の他医療法人からの申請状況等にもよりますが、通常の場合は素案申請(押印無しの状態で、まずは仮申請として都道府県に書類と状況を理解してもらうための書類提出)から本申請までに1.5~2か月、本申請後認可が下りるまでに2~3週間かかります。ただ役所も諸事情を考慮してくださる流れはありますので、若干この期間を短縮させることは交渉次第で可能性があります。まずはご相談ください。

この定款変更認可がおりないと、その後の登記、保健所への開設許可申請・開設届の提出、厚生局への保険訴求等手続きには進めませんので、移転や分院設立の計画が持ち上がられましたら、速やかにご相談いただけますと、時間的ロスを無くすことができます。

また上記以外の微細な定款変更としては

・診療所や本部住所表記の変更(市区町村通達、ビル名の変更等)

・医療機関名変更

・基本財産の整理

・決算期の変更

等があります。こちらは、予算書等は作成せずに申請をすることが可能です。ただし、内容によっては都道府県から追加資料として様々な書類の提出を求められるケースがありますので、都度ご相談をさせていただきます。

【届】

定款記載事項ではありませんが、

・役員変更届(理事長・理事等の退任による変更、2年に1回の定期選任(重任)、管理医師の変更による理事追加、理事の転居による住所変更等)

・事業報告届

等も、医療法人が都道府県知事に届け出をしなければならない事項です。各種届の後に行う、登記変更後の登記完了届についても、セットでお引き受けいたします。

【持ち分変更】

現在新設の医療法人は、持ち分の定めのないものしか認められません。医療法人の永続性を高めるため、法人財産は基本的に拠出によって成立させるという方針を定めたためです。そのため、現時点において持ち分の定めのある法人様(平成19年4月1日以前に設立された医療法人又はそれ以前に設立認可申請をし、平成19年4月1日以後に設立認可を受けた法人で持分の定めのある医療法人)は、適宜持ち分の定めの無い法人へと切り替えを行ってほしい、というのが国の方針です。

これは相続税が大きくかかわる問題になるようですので、相続等代替わりが発生する前等に税理士先生とご相談の上、お気軽にご相談ください。

★介護・福祉系

事業主体を問わず、有料老人ホーム設立をご検討中の方、社会福祉法人立ち上げによる老人健康福祉施設(老健)設立を目指される方など、お気軽にご相談ください!都道府県や市区町村との事前相談から、施設運営開始に至るまでの一連のお手続きをお引き受けいたします!

★薬局開設、医薬品販売系

近年は院内薬局が減り、診療所(や病院)開設にあわせて近隣に薬局が開設されるケースが多くなりました。医薬品の取り扱いについては、医薬品の種類によっても申請手続きが異なってきます。また、コンタクトレンズの取り扱いについては高度医療機器取扱販売の許可も必要となります。

どのような内容の薬局を立ち上げられるのか、また医薬品(化粧品等含む)の取り扱いをされるのか、まずはご相談ください!漏れ無く、適切な許可取得を行います。

諸手続きにかかる費用概算については、こちらをご覧ください。