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【医療行政ブログ】緊急事態なので、良かれと思って、、の罠

みなさまこんにちは、行政書士の吉田です。

このコロナ騒動があり、医療機関をはじめ皆様対応に苦慮されています。患者様に何が出来るか、スタッフのお子様の事。。。これまで経験したことの無い状況下でまだ解明され切っていない見えない敵への不安も含め、考え始めたらきりがありません。

そんな中、皆様からいくつかご相談を頂いておりますので、解決案と併せてご紹介させていただきます。

①マスクが足りないから、手作りマスクを受付で販売したいんだけど。。。

→医療機関が販売する、ということの重みが問題になってくると思います。既製品マスクであれば、衛生品ということもあり、受付で販売することの問題は特段ありません(衛生管理を製造元がおこなっているから。)。ただ「手作り」の衛生品。手作りの人形を売るのと同じ扱いで「医療機関で」売ってしまったら、誤解を招きかねませんし、何かあったとき大丈夫?という点が問題になります。手作りマスクを「衛生品」とみるか、「一般商品」とみるかという論議となりますが、誤解を招くことは避けたほうが良いように思います。そこで、解決策としては

1. 受診者に手作り品であることを伝えたうえで「サービスとして」無料配布する。

2. 協力してくださる会社様(定款の目的に、「医薬品等販売業」があり、なおかつ医薬品販売業許可を持っている、またはすぐに申請できる状況にある)があれば、そちらに販売を委託する。

前段において「既製品マスクなら問題ない」と記載してはいますが、厳密に言うと医療機関の窓口販売については、「治療に必要と思われる」部材に限り、認められています。マスクについては治療に必要というよりは、治療と治療の間の日常生活において使用する部材ということもあり、その点も非常に微妙なものでもあります(ただこれは、医師の皆様のご判断となるでしょう。)。良かれと思って、が大変な事態を引き起こしたりしないよう、慎重に動かれることをお勧めいたします。

②スタッフが安心して仕事が出来るよう、この機に保育所を院内に作りたい

→認可外保育所であれば、運営母体が個人であっても医療法人であっても、設置可能です。ただし、医療法人の場合営利事業は行えませんので、「スタッフの福利厚生のため」ということに主眼が置かれている必要があり、近隣のお子様の受け入れ等については規制されます。一般の事業体であれば「企業主導型保育」に該当するケースのため補助金も狙えますが、医療法人立だとそれはできない、ということですね。

ただ例えば今回の事態に対する緊急措置的に、ということであれば、正面切って「保育所」を開設するのではなく、「スタッフルーム」をキッズルーム化して、従業員の方皆様で様子を見る、ということが宜しいかと思います。これであれば、お金が発生しない分、責任も発生しないということになり、運営者である院長先生の判断一つで運用できるということになります。

ここのところ長文が続いておりますので、今回はこれくらいに致しますが、また随時、みなさまが不安に思われること、「こんなことしても大丈夫?」ということが出られましたら、お気軽にご相談ください!何なりと対応させていただきます。

「こんなとき、意外と役立つ行政書士」を目指して、これからも頑張ります!