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【医療行政ブログ】新型コロナウイルス5(介護事業者様への通達)

みなさまこんにちは、行政書士の吉田です。

医療を専門とする中で、関連事業である介護事業者様との接点も、多く持っております。今回の全国一斉休校要請において、私は最も打撃を受けるのが、最前線である医療業界と同様に介護業界であると考えています。何故なら、マンパワーが現場の「まだ小さいお子さんのいらっしゃる世代層の方々」で成り立っていると考えているからです。

事業所様によっては、そういった方々が休業をやむなくされることにより、最も心配しなければならない高齢者や障碍者の方々への介助が出来なくなるという現実、そしてその現実を理念(と体力)で乗り越えようと思っても、1ヘルパーあたりの対応者数が定められていることが壁となって、事業縮小を検討せざるを得なくなられているのではないかと、危惧しています。

ご存知の事業所様も多いとは思いますが、2月28日付で、厚労省から添付の通達が出ました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html

事業所様にとって今一番気にかかっているのは、6番と思われます。

全体にお目通しいただきたいとは思いながらですが、まずは6番のQ&Aを以下に展開します。(以下厚労省通達転載)

問1
新型コロナウイルス感染症に伴い 学校が 休校等になることにより、一時的に人員基準等を満たせなくなる場合 、介護報酬の減額を行わない 等の柔軟な取扱いは可能か。
(答)
可能である。

問2
第2報の 別紙1 で示された取扱いは、介護予防通所リハビリテーションにおいて、サービス提供を行う場合も対象となるのか。
(答)
対象となる 。

問3
第2報で示された取扱 は、都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合における取扱いとして 示されたが、感染拡大防止の観点から特に必要と考えられることから 介護サービス事業所等が自主的に休業した場合も、同様の取扱いが可能か。
(答)
可能である。

問4
介護予防通所リハビリテーション事業所が月途中で休業し、その後 介護予防通所リハビリテーションのサービス提供が中断された場合の算定はどうするか。
(答)
介護予防通所リハビリテーションの月額報酬を日割り で、 計算して算定する。

問5
介護予防通所リハビリテーション事業所 が休業を行ったときの代替サービスとして、新規に異なる介護予防訪問リハビリテーション事業所が、サービス提供を行った場合の算定はどうなるのか。
(答)
介護予防訪問リハビリテーションの基本サービス費を算定する。

問6
介護予防通所リハビリテーション事業所 が休業を行ったときの代替サービスとして、 既に計画上サービス提供を行うこととされていた 介護予防訪問リハビリテーション 事業所が、当初計画されていたサービスに上乗せしてサービス提供した場合の算定はどうなるのか。
(答)
代替サービス分を別途、 介護予防訪問リハビリテーションとして算定可能である 。

問7認知症介護実践者等養成事業の実施について(認知症介護実践者等養成事業の実施について(平成平成1818年3月年3月3131日老発第日老発第03310100331010号号厚生労働省老健局長通知)に規定される厚生労働省老健局長通知)に規定される(介護予防)認知症対応型通所介護事業所認知症対応型通所介護事業所の管理者、(介護予防介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅及び看護介護事業所の代表者・管理者・介護支援専門員の代表者・管理者・介護支援専門員並びに(介護予防)認知症対応型共同認知症対応型共同生活介護事業所の代表者・管理者・計画作成担当者が修了することを義務づけられている各種研修の開催について、新型コロナウイルス感染症への対応として、延期する措置を行ってもよいか。
また、この場合、受講できなかったことにより、新たに指定を受け事業所を開設す新たに指定を受け事業所を開設する場合を除き、人員基準違反・欠如減算としない取扱いとして差し支えないか。
(答)
貴見のとおり。なお、新たに指定を受け開設する事業所については、利用者への影響なお、新たに指定を受け開設する事業所については、利用者への影響等を勘案し、必要に応じて、特定の者のみを対象に研修を実施するなど代替措置等を検等を勘案し、必要に応じて、特定の者のみを対象に研修を実施するなど代替措置等を検討討いただきたい。
なお、原則として、延期後直近に開催される研修を受講する必要がある。

問8 運営推進会議運営推進会議や介護・医療連携推進会議や介護・医療連携推進会議の開催について、新型コロナウイルス感染の開催について、新型コロナウイルス感染症への対応として、その開催を延期、中止する等の措置を行ってもよいか。
(答)
運営推進会議や介護・医療連携推進会議や介護・医療連携推進会議の開催については、感染拡大防止の観点かの開催については、感染拡大防止の観点から、文書による情報提供・報告、延期、中止等、事業所や地域の実情を勘案し、柔軟に取り扱って差し支えない。
なお、安全・サービス提供管理委員会の開催についても同様安全・サービス提供管理委員会の開催についても同様である。

問9 居宅介護支援のサービス担当者会議について、どのような取扱居宅介護支援のサービス担当者会議について、どのような取扱いいが可能か。
(答)
感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能でる。
なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。

問10 小規模多機能型居宅介護等の外部評価について、新型コロナウイルス感染症への対応として、その実施を延期、中止する等の措置を行ってもよいか。
また、認知症対応型共同生活介護の外部評価について、運営推進会議を過去1年間に6回以上開催していることが実施回数の緩和要件となっているが、運営推進会議を開催出来なかった場合、緩和要件を満たしていないことになるか。
(答)
外部評価の実施については、感染拡大防止の観点から、文書による実施、延期、中止外部評価の実施については、感染拡大防止の観点から、文書による実施、延期、中止等、事業所や地域の実情を勘案し、柔軟に取り扱って差し支えない。等、事業所や地域の実情を勘案し、柔軟に取り扱って差し支えない。
また、認知症対応型共同生活介護の外部評価の実施回数の緩和については、上記運営また、認知症対応型共同生活介護の外部評価の実施回数の緩和については、上記運営推進会議の開催のとおり柔軟に取り扱った内容やこれまでの外部評価の実施状況等も踏推進会議の開催のとおり柔軟に取り扱った内容やこれまでの外部評価の実施状況等も踏まえ、都道府県都道府県において、適切に判断されたい。

問11(看護)小規模多機能型居宅介護において、新型コロナウイルス感染症への対策を行ったため、サービス提供が過少(登録者登録者11人当たり平均回数が週4回に満たな人当たり平均回数が週4回に満たない場合)となった場合、減算を行わなければならないのか。
(答)
以下の場合は減算しないこととして差し支えない。
・ 職員職員が発熱等により出が発熱等により出勤を控えたことにより、サービス提供体制が整わず、その勤を控えたことにより、サービス提供体制が整わず、その結果としてサービス提供が過少となった場合。結果としてサービス提供が過少となった場合。
・ 都道府県等の休業要請により通いサービス・宿泊サービスを休業した結果、過少サービスとなった場合。
なお、通いサービス・宿泊サービスを休業した場合であっても、在宅高齢者の介護サービスを確保するため、個別サービス計画の内容を踏まえた上で、できる限り訪問サービスを確保するため、個別サービス計画の内容を踏まえた上で、できる限り訪問サービスを提供されたい。

【お問い合わせ】
TEL:03-5253-1111(代表)
・認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護等について
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室(内線3975、3973)
・介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護等について
厚生労働省老健局高齢者支援課(内線3929、3971)
・訪問介護、通所介護、居宅介護支援、小規模多機能型居宅介護等について
厚生労働省老健局振興課(内線3937、3979)
・介護老人保健施設、介護医療院、介護予防通所リハビリ等について
厚生労働省老健局老人保健課(内線3948、3949)

とり急ぎ、ご参考まで。是非お目通しください。また、実際の運用については、厚労省に確認するより、所管市区町村における当該サービス所管部門へのお問い合わせを優先させることをお勧めいたします。