皆さまお元気ですか?久しぶりのブログ更新です。
更新できない期間に、医療を専門としていてもなかなか対応するケースの少ない、特例理事長認可申請や、医療法人新設と同時の分院開設等、バリエーションにとんだご依頼を頂いておりました。順調に進むもの、目の前に高い山が今もあるものなどありますが、今日は9月から変更される、保険医療機関の遡及基準変更について、簡単に記事にしてみたいと思います。
まずはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001709016.pdf
令和8年6月5日付の厚生労働省通達です。いくつかの変更点がありますが、これまで「移転は何があっても2km以内でなければ遡及できない」となっていた基準が条件付きながら緩和され、最大6kmまで認められることになります。
ただ、これまで遡及対象となっていた、「法人の分院長が、個人院として同じ場所で継続(法人から独立する)」というケースについては、理事長であった人が個人院に切り替える場合以外は、遡及対象とならなくなりました。これは、かなりの方々に影響が出る可能性がありますので、もし法人から分院の独立のお話をお進めになっている先生方がいらっしゃいましたら、8/31までに厚労省に遡及申請が出来るよう、手続きをお進めになられることをお勧めいたします。
大きな変更点のみ、今日は書かせて頂きました。厚生局は今後も諸々制度の変更を行ってくる可能性があります。私の方でも注意して見てゆきたいと思っています。