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【取次ブログ】入国制限と在留資格更新猶予

こんにちは。行政書士の吉田です。ここのところ、専門分野である医療分野で大きな事件が起きていることもあり、ついつい情報発信が医療に偏っておりますが、取次業務もやっております(笑)

で、その取次関係については、ここ数日で激動の状況が起きています。

まず本日から、入国制限対象国が73か国に拡大されました。こちらの詳細発表が4/1だったため、大変衝撃的な発表だったのですが、大きな問題は、「永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の特別な扱い」について、でしょう。

就労系ビザを持たれている方々は、みなし再入国の期限等にも敏感な方が多いのですが、上記の資格において在留されている方々は、環境によって日本人同等の扱いとされていることが多いため、あまりみなし再入国の期限を気になさらないと思います。ただ今回は、いつ入国制限が解除されるかわからない(最悪年単位に及ぶことも考えられる)という状況下です。本日からは、いかなる理由があろうとも、対象国を経由しての日本入国は出来なくなりますので、この期間中にみなし再入国期日が切れてしまった場合、「永住者となっていた方であっても、資格が切れ、振出しに戻ってしまう」ということになります。10年日本で働いてやっと得た永住資格がパーになりかねない、という決断であり、その発表でした。

幸い私のクライアントさん関係で、どのような資格であろうともみなし再入国による出国中の方はいらっしゃいませんでしたので、ほっとしたところではありますが、従業員の方等、引っ掛かってしまわれた事業所様、ご家族も多いのではないかと思います。

これで仮に期限が切れてしまった場合は、多くは認定証からということになります。非常に厳しい戦いが、入国制限解除後に始まるということになりますので、早めにご覚悟ください。また再入国、中長期滞在の申請については、個々がお持ちの状況によって変わってまいります。お気軽にご相談ください。

また本日、在留資格更新の3か月猶予が突然打ち出されました。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200403-00000040-jij-pol

実は今回の騒動において、2カ月の更新猶予期間が特例設定されていたのですが、それを超える長さの猶予期間に、私もまだ困惑中です。一体どのような運用になるのか、どういった方が具体的な適応対象なのか等、まだ情報の少ないところではありますが、今現在日本にいらっしゃる方にとっては朗報かとも思っています。

とはいえ、入管の業務は、現在かなり混乱している模様です。運用が日々変更していることもありますし、まt短期滞在の方々の期限切れ対応で、カウンターは黒山の人だかりです。ですので、正直なところ、現在申請中の諸々の手続が、いつ結果が出るのかは、さっぱりわかりません。申請中のものについては、とにかく落ち着いて、腰を据えて待っていただくほかないかな、という感触も受けていますので、従業員の皆様などにお伝えいただけますようお願いします。

また新しい情報がわかりましたら掲載予定です。