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【医療行政ブログ】新型コロナウイルス7(便乗商法、広告規制)

みなさんこんにちは、行政書士の吉田です。今日は東日本大震災の日。当時東京にいて現場を直接目の当たりにはしなかった私ですが、今日ばかりは、そして今日を機にまたこれからの日々の中で、少しでも忘れずに記憶をつないでいきたいと思います。

東日本大震災の際にもですが、今回のコロナ騒動においても、過剰広告や便乗商法が出てきます。実は今回の騒動前から指摘を受けていた物も中には含まれていますが、昨日消費者庁が改めて注意喚起を行いましたので、以下にリンクします。

https://www.caa.go.jp/notice/entry/019228/?fbclid=IwAR1EOQObh-MFt1BtbJC6OjTkxkb32R2a8VVG7Ckx-R-zR4j1MYMheAITcp8

空間除菌については、以前から多くの医師の方々が疑問を呈してこられている商品です。マイナスイオンについては、マイナスイオンが身体に与える影響についての立証がされていないことが問題。

また食品関係については、コロナウイルスに効くかどうかという観点ではなく、純粋に食べることでどういった成分を摂取できるのか、またそれが体にどういう影響を与えるのかということを明示するまで、が出来ることです。そしてその結果として、基礎体力が向上し、コロナに罹患したとしても重症化しなかったとしたらラッキー。それだけです。これは、人によって嗜好や体質もあると思いますから、この概念を理解なさった上で資金力が許すなら、どうぞご自由にお召し上がりくださいということになりますけれど、「○○がコロナに効く」という表現は、少なくとも現時点においてはあり得ません。何故なら、コロナ自体の解明が進んでいないのですから。

今回は皆様にとってとても身近な話題ですが、例えば私が専門とする医療行政の世界では、広告規制がとても厳しく行われています。医療名を診療所につけるのであれば、保険診療として治療法等が確立されているものでなければならない、診療科名としては厚生局で認められている正式科名でなければならない(たとえは、総合歯科、というのはNGです。)、自由診療についてはもっと厳しく、口コミ掲載を診療所サイトにおいて行ってはいけない、診療所名が特定の業者名を「想起させる」ものであってはならない、などなど。

こう言ったことを潜り抜けて、医療機関は成り立っています。今回は一般商品に対する指摘のため、消費者庁が動いていますが、厚生局も平時は医療機関に対してこういった広告規制を行うため、広告規制ガイドラインを厳しく作って、随時巡回確認を行っています。

言ったもん勝ち、やったもん勝ちの世界にならないよう、消費する側だけではなく、自分自身が規制を受ける立場にはいつでもなりえるという自覚をもって、みなさまご商売に励みましょう!

なお、医療関係の広告規制ガイドラインに関わる点につきましても、随時ご相談を承っております。お気軽にご相談くださいませ。