在留資格, 行政手続き

入管業務

大変ご無沙汰しております。行政書士の吉田です。

入管関連の業務は、行政書士にとってある意味花形の仕事の一つであり、需要の大変多いところなのですが、医療を専門と自負する私にとっては、新たな学びの多い分野です。

先日、日本語学校在籍中から5年近く同棲し、お互いに技人国資格において日本で働いていたものの、採用先の不備により突然帰国せざるを得なくなってしまった奥様(帰国後、本国において入籍)を、再度日本に呼ぶための在留資格認定証明証が出ました。奥様の帰国のきっかけが強制退去に近いものだったので心配でしたが、無事に現状におけるほぼ最短、2ヶ月での証明証発行となりました。

入管業務に積極的にかかわるようになってまだ1年程度ですが、他の先生からの業務引継ぎという事態もあり、様々なケースを目の当たりにすることが出来ています。そんな中で感じることは、当たり前ではありますが「入管の審査員も人間だ」ということです。

ほぼ同じタイミングで同じ内容(例えば、在留資格認定証明証の取得申請)2件を提出したとします。1件は法務省HP記載の必要書類だけを提出したもの、もう1件は前述に加えて、それを証明するための各種書類を自主的に集め、状況説明や背景に関する上申書等を添付したもの。こうすると、資料の多い申請書に対する結果の方が間違いなく早く出ます。先日無事に2ヶ月で発行された証明証は、後者にあたります。

人を相手に仕事をする以上、聞かれる前にちゃんと状況を説明した方が当然印象は良くなります。基本的には審査官は本人と会うことなく、限られた書類だけで審査を行うわけですから、その人の人物像や状況の背景が伝わったほうが理解しやすくなりますし、また逆の発想で行くと、法務省HP上で指定された書類を揃えられない事情があったとしても、法務省が「何故」その書類を求めているのかという意図を理解し、その意図をカバーできるだけの他の書類を揃えられるならば、審査の土俵に上がることが出来るということにもなります。

日本の入管、特に東京は、来年にオリンピックを控え、来日者数が激増しており、業務過多で審査にものすごく時間がかかっています。申請する方々の事情はお一人お一人異なりますから、そのご事情に合わせて、求める資格を得るためにはどういった「内容の」書類を揃えればよいのか、を考え、書類提出の取次を行うこと。

申請取次行政書士としてはまだまだ駆け出しですが、日々動く国勢と多様化する在日外国人の方々のニーズや背景をとらえ、人として入国審査官にアピールできる書類を提出するためには、柔軟な発想を持ち続けないといけないなと改めて感じています。

本業の医療分野は勿論ですが、入管業務についても人脈を生かし、皆様のお力になれるように努めてまいりますので、お気軽にご相談くださいませ!