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医療行政ブログ【各士業の協業】

医療法人の各種お手続きに関わらせていただくと、いろいろなトラブルに遭遇することがあります。この一つは、いくつかの士業が連携して業務を行わざるを得ないからこそ発生してしまうトラブルです。今回はこのトラブルの具体例をお話しするというよりは、なぜそういったトラブルが起こるのか、を考えてみます。

医療法人設立申請を例にとってみます。そもそもの医療法人設立を計画し、個人で診療所を開設されている先生にご提案されるのは、税理士先生であるケースが多いです。これは、収入が増加してくる中、節税目的というところが前面に出てくることが多いからだと思います。

私共行政書士は、その税理士先生からご紹介を頂きつつ、院長先生の今後の医療にかける思いなどを伺いながら、行政に提出する書類を整えます。行政提出書類は膨大ですし、提出すべき所管庁(都道府県、または市等)に寄って、書類作成にあたっての基準が異なります。それを行政に一つ一つ確認しながら、必要と言われる書類をすべて整え、最終的に押印を頂いた書類として期日までに提出します。

初回申請から概ね半年後に(順調にいけば)医療法人設立認可が下ります。この認可が下りたら、法人を登記しなければなりません。この登記は、司法書士先生のお仕事であることと、「認可後速やかに」手続することが定められています。「速やかに」の基準は所管庁により若干ずれはありますが、概ね2週間以内とみて間違いありません。ちなみに東京都の場合は、2週間以内に登記されない場合は設立認可自体が取消となります。

その後、保健所や厚生局に対して開設届や新規コード申請やら、といった手続きがあり、そこはまた行政書士がお手続きを代行致します。

士業の先生方にはそれぞれに考え方があり、基準とされる軸(感覚)にずれがあります。例えば私のような行政書士は、行政機関と如何に「交渉」して期日を申請者様の希望に近づけるか(軸は行政機関)、といったところ。税理士の先生は税法という法律の中で、今ある数字を如何に依頼者様の利益に近づけるか(軸は法律)といったところでしょうか。司法書士先生は、ともかく法務局との間で、間違いのない的確な申請をして、形あるものを書面上に明確化すること(軸は事実)、などです。

このように、各々が異なる軸を持った各士業が協業し、ようやく一つの医療法人が出来上がります。各士業の軸が異なることで、思惑にずれが出てしまうこともあり、時としてそれはトラブルとなります。でも、大きな視点で見たときに「先生方のためにきちんとした医療法人を作りたい!(そのほかの業務であっても)」という思いだけは変わらない、と信じて、トラブルは一つ一つ解きほぐし、解決してゆくことになります。

各々の職域の仕事を行うことは、業際という法律違反になってしまいますが、お互いに手は出さず、信頼して思いを汲みあって仕事を進めること、これが士業の醍醐味なのではないかと思っています。