12月に、行政書士会主催の「著作権相談員」研修に参加していました。昨日、こちらに合格、本年9月には文化庁に登録される旨の通知が参りました!
そもそも著作権相談員とはなんぞや、ということになりますが、行政書士会の記載だと「 文化庁の作成した著作権テキストをベースに、著作権登録、コンピュータプログラム登録等の研修を行い、著作権に関する効果測定に合格した著作権業務に精通した行政書士 」ということになります。なんだかよくわかりませんね(笑)
著作権相談員になると、以下の仕事ができるようになります。
1. 相談
権利者の権利保護や利用者の円滑な活用のため、著作権についての様々な相談を受けます。
2. 調査
他人の著作物を利用しようとするときには、あらかじめ著作権者に利用許諾を得なければなりません。そのために調査を行い、その著作物が保護期間内にあるものか否かを確認します。また、許諾を得るための相手方となる現在の権利者を確定し、権利者との間で利用許諾などの権利処理を行います。
なお、権利者が不明等の理由により、利用許諾が得られないときは、文化庁長官の裁定を受けた上で、補償金を供託して著作物を利用することもできます。
3. 登録
権利保護や権利の適正な利用を確保するため、様々な登録制度が設けられており、登録手続きの代理を行います。
4. 契約
著作権をはじめとする知的財産契約
著作権者の権利保護を図り、著作権利用者の利用を促進するために著作権利用許諾の契約を締結し、契約書を作成します。契約には、著作権譲渡契約、利用許諾契約等があり、複製の権利の譲渡幅や使用幅を明確にし、音楽、絵画、映画、出版物等その著作物に合った条項を盛り込むと同時に、秘密保持の条項も盛り込むことにより、著作者と著作権利用者の取引の安全を図ります。
5. 活用
著作権を活用するためのアドバイスやサポートを行います。著作権は財産的価値があることから、効果的に活用するためには、その著作権の適切な評価をする必要があります。今後、益々知的財産権の流動化とその価値が期待されることから、その評価が必要となる場面は増してきます。
6. 信託及び著作権管理事業
信託とは、委託者が受託者に財産を引き渡し、一定の目的に従い、受益者のために、受託者がその財産を管理・処分する制度です。著作権者より著作物を預かり、著作物を利用したい人に許諾を与え、利用許諾契約を締結する等、著作物の経済的活用を図るためにマネジメントを行います。
著作権管理事業とは、管理委託契約に基づき著作物等の利用の許諾等の管理を行うことです。著作権管理事業を行う者については、文化庁に登録する必要があります。
(以上、東京都行政書士会ホームページより)
全ての創作物には、著作権が伴われています。この権利自体は、作品が生まれた時点自然発生していますが、その権利を使うかどうかは、著作権者の自由であり、使うための手続きが必要、ということになります。そのためのお手伝いをするのが、この著作権相談員です。
以前音楽事務所に勤めていた時、作曲家の先生ともかかわりを持たせていただきました。また、学生時代から絵画が好き(見る専門ですが)で、博物館学芸員を取ってしまった経緯もあります。専門である医療も好きこそものの、でここまで来たのですがから、著作権についても、好きこそものの、で突っ走りたいと思います!
近年はコンピュータープログラムに関する著作権登録、証明等が必要とされるケースも増えています。好きこそもののの芸術分野だけではなく、こういった権利関係のお手伝いにも積極的にかかわらせていただく所存ですので、どうぞお気軽にご相談ください!