介護, 在留資格, 行政手続き

医療行政ブログ【在留資格・介護】

近年の流れとして、医療従事者、特に介護看護に係る外国人材を大切に扱う、というものがあります。

そこで、昨年から在留資格として新たに【介護】が創設されました。

ここで重要なのは、「介護福祉士資格を取得していること」です。

現在留学中の専門等養成施設通学中の学生さんに対しては、特例措置があり、国試に受かっていなくても5年間の就業実績があれば介護福祉士資格を取得することができますが、留学から介護への切り替えに、タイムラグが出来てしまいかねません。

現在の在留期限を確認することはまず第一前提として、その後のつなぎ期間をどうするか、短期間であれば一時帰国も視野に入れての申請、ということになってきます。

まだ動き出したばかりの制度ではありますが、介護福祉士という国家資格を所有していることが前提であること、またその資格取得のために本邦の養成施設を「留学資格」等において卒業していることが大前提ともなっていますので、切り替え申請に当たって現状では不許可事例はほとんど無いようです。

今後増えてくると思われるこの在留資格切り替え申請においても、日本の医療をよりよくするための一助として精一杯取り組ませていただきます。お気軽にご相談ください!