医療

医療行政ブログ【医療業界における外国人就労】

こんにちは。メドルチェ代表の吉田真美です。

先月、行政書士会主催の申請取次行政書士講習を受講し、効果測定(試験)を受けてまいりました。行政書士である以上、やれることはやりたいという思い、また今後私が専門とする医療及び福祉の分野においても、外国人就業者が増えざるを得ないという現実があるからです。無事に先日合格の通知が届き、ほっとしています。

現在、日本での在留資格は、24項目あります。これは、永住や配偶者といったものを除いていますので、「何かをするために」在留することが許される、その「何か」が24項目である、ということです。

もともと医師については、外国籍の方も多数存在しており、一般的には「医療」での在留資格取得、そしてゆくゆくは永住許可等の申請をされるのが一般的でした。ただこの医療在留においても、在留期間は1年、3年、5年と、段階を追って増えてゆく→更新の手続きが面倒、という状態がありました。

実は近年、「高度専門職」在留という枠が出来ましたので、医師(歯科医師、及び看護師)の方々については、一度在留資格をお取りになった後は、条件次第ではこちらでの申請を行い、5年の在留資格を得ることも可能になってきています。来日してまだ間がない先生、または先生候補の方々は、是非一度ご相談いただければと思います。

また今後申請者が増えると思われる資格として、「介護」があります。現状では日本における介護福祉士資格を取得された方(または資格取得を目指す方)に対しての資格ですので、少々ハードルが高いのですが、今後入管で新しい資格の設立や規制の緩和に動く可能性が高くなっています。

今後医療業界、介護福祉分野における外国人就労者の割合が増えてゆく傾向は、強まるものと思います。気になる方、また今後の施設等運営にあたって外国人採用をお考えの皆様は、是非お気軽にお問い合わせください。

現実的に日本の福祉現場は疲弊しており、このままでは多くの施設において「現実的に回らない→受け入れができない」ということになりかねません。そうならないための外国人人材の受け入れですが、制度だけでなく、介護を受ける側、そしてご家族が要介護になってしまったご家族の意識を切り替え、「自分にやれないことをやってくださっている方」という感謝の気持ちを忘れないようにしたいものです。