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医療行政ブログ【医療法人設立申請】

本日は、医療法人の新規設立の具体的な流れについてお話します。

医療法人の設立申請は、都道府県ごとに定める申請時期に準拠して、年2~3回のタイミングに合わせて行います。

申請書類は各都道府県が詳細に定め、様式としてホームページ上においてあるか、説明会において配布されます。私共はこちらの書類(多いときは全体で200枚を超える書類になります)を取りまとめ、作成すべき書類は作成したうえで、全体を整えて提出します。

【準備】

提出書類には、先生ご自身にご準備いただかなければならないものもあります。

・理事・幹事になられる方々の履歴書と印鑑証明

(履歴書の記載方法には都道府県ごとに細かいルール設定があります。ですので、まずは下書きとしてお預かりし、こちらで体裁を整えてからご確認いただくのが、手慣れた行政書士の進め方です。)

・先生の個人口座の残高証明書

・個人院開設時に診療所のために投資された経費(内装工事費、機材費、保証金等)の領収書

・借入やリースの契約書コピー

・現在の診療所の図面

ほかにも、現状等に合わせていろいろ追加でのお願いが出てまいりますが、どちらの都道府県でも共通する準備書面は上記となります。

また、先生にはすでに税理士先生がついていらっしゃることと思いますので、税理士先生には

・先生の過去2年分の確定申告書類

・固定資産台帳

のご準備をお願いすることになります。尚、前述の先生ご自身にご用意いただく書類の一部は、税理士先生がすでに管理されているケースもございますので、先生方でご相談、お打合せをお願いいたします。

【都道府県】

まずは押印のない素案として諸々を提出して、その後2~3か月かけて補正や押印手配等を行ったのち、押印書類として本提出、最終的には都道府県の医療審議会を経てOKが出れば、都道府県知事からの医療法人設立認可書が出ます。ここまでで素案申請から約半年かかります。

【登記、保健所】

設立認可が下りたら、まずは司法書士先生に登記していただきます。登記完了後の医療法人登記簿謄本をもって、保健所に対して開設許可申請→実地調査ののち、開設許可書が出たら個人院を廃止して法人院としての設立届を提出します。この際、場所が全く変わらなくても、X線装置については別途廃止、開設の手順を踏む必要があります。法人院として開設届を出す際には、管理医師の先生の医師免許証(及び初期臨床研修終了登録証)の「原本」を持参する必要があります。

忘れがちではありますが、登記が完了したら都道府県に「法人を設立して登記しました」と報告する義務もあります。

【厚生局】

保健所に提出した書類一式をもって、毎月概ね10日ごろまでに厚生局に対して新規医療機関コードの申請を行います。ここでのポイントは、廃止・開設の届出日の設定です。通常新規医療機関コードは理由がない限り申請付きの翌月1日に有効になりますので、それをさかのぼって有効にさせる(保険診療機関に穴が出来ない)ために、「遡及」申請を行う必要がある、ということです。

新規医療機関コードの申請を終えたら、重ねてこれまで取っていた施設基準について法人院としてすべて再申請します。1か月の空白期間が発生しないよう、新規医療機関コードの遡及に加え、こちらの施設コードについても遡及申請を忘れないようにする必要があります。

【都道府県福祉局、保健所等】

施設基準の申請が終わったら、生活保護指定医療機関の再申請(廃止・新規の手続き)と、被爆者一般疾病医療機関の再申請(変更届)を提出して、多くの医療機関がそれまで行われていた医療行為が継続できることが、ようやく固まります。

都道府県知事から新規医療法人設立認可が下りてから、ここまで概ね2か月です。都道府県に対して素案を提出してから、約8か月。準備期間を入れると、1年がかりの大仕事になるということを、まずはしっかりとご理解いただく必要があります。

お役所は通常9:00(8:30)~17:00(17:15等)にしか書類や質問の受付を行いません。診療をされながら先生ご自身が手続きを考えられるのは、正直無理に近い現状があると思います。慣れた行政書士が、必要部署に必要な連絡を取り、必要な書類を作って、最低限の相談事だけきっちり連絡を入れてくる、という状況は、先生方にとって理想に近いのではないでしょうか。

医療法人の設立申請は準備書類も多く、書類ごとの関連が理解できていないとそのつなぎの部分の書類をきちんと作れません。是非、一都三県での医療法人設立経験のある当事務所に、お気軽にご相談ください!

yoshida@med-gyousei.com